ブックタイトル役員報酬基準

ページ
2/3

このページは 役員報酬基準 の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

役員報酬基準

役員及び評議員等の報酬等に関する規程(目的)第1条 この規程は、社会福祉法人勝縁福祉会の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。(定義)第2条 この規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。2 この規程でいう評議員等とは、評議員、評議員選任・解任委員、第三者委員をいう。(理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会、第三者委員会の出席)第3条 役員が理事会等に出席したとき、評議員等が評議員会等に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。(理事及び評議員等の報酬)第4条 理事が理事会出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。2 評議員等が評議員会等出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。4 理事に対して、各年度の全理事の報酬総額が1,800,000 円を超えない範囲で、当規程に従って算定した額を報酬として支給することができる。5 監事に対して、各年度の全監事の報酬総額が600,000 円を超えない範囲で、当規程に従って算定した額を報酬として支給することができる。(監事の報酬)第5条 監事が法人及び施設の運営状況の指導、または監査の業務にあたった場合、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。(出張旅費)第6条 役員及び評議員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。2 旅費は、実費を支給する。3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。4 旅費等は実情を考慮し、増額することができる。5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。(適用除外)第7条 施設の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。(改正)第8条 本規程を改正する必要が生じた場合には、理事会で審議し、評議員会の議決を経なければならない。附 則 この規程は、平成25 年04 月01 日より適用する。附 則 この規程は、平成29 年06 月29 日より適用する。