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概要

定款

4(役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等) (役員の報酬等)第21 条 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 理事及び監に対して、 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 評議員会において別定める 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお 総額の範囲内で、評議員会にお いて別に定める いて別に定める いて別に定める いて別に定める いて別に定める いて別に定める いて別に定める 報酬等の 支給報酬等の 支給報酬等の 支給報酬等の 支給報酬等の 支給報酬等の 支給報酬等の 支給基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 基準に従って算定した額を 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ 報酬等として支給するこができ る。(責任の免除) (責任の免除) (責任の免除) (責任の免除) (責任の免除) (責任の免除) (責任の免除)第22 条 理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害つい理事又は監が任務を怠ったことによて 生じ損害ついこの法人 この法人 この法人 この法人 に対し賠償す に対し賠償す に対し賠償す に対し賠償す に対し賠償す に対し賠償す る責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況どる責任は、職務を行うにつき善意でか重大な過失がくその 原因や執状況ど事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 事情を勘案して特に必要と認める場合は、社会福祉法第 45 条の 20 第4項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 項において準用する一 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 般社団法人及び一財に関する律第 113 条第 1項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ項の規定により免除する ことができ額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。 額を限度として理事会の決議によっ免除するこができ。(職員)第23 条 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。 この法人に、職員を置く。2 この法人設置 この法人設置 この法人設置 この法人設置 この法人設置 この法人設置 この法人設置 経営 する施設の長 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。 において、選任及び解する。3 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。 施設長等以外の職員は、理事が任免する。第5章 理事会 理事会 理事会(構成)第24 条 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。 理事会は、全てのをもっ構成する。2 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。 理事会に議長を置き、はその都度互選で定める。(権限)第25 条 理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについ理事会は、次の職務を行う。ただし日常業とて が定めるもについは理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。 は理事長が専決し、これを会に報告する。(1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定 (1)この法人業務執行決定(2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督 (2)理事の職務執行監督(3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職 (3)理事長の選定及び解職(招集)第26 条 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。 理事会は、長が招集する。2 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。 理事長が欠けたとき又はに故ある、各会を招集す。(決議)第27 条 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 理事会の決議は、について特別利害関係を有する除く過半数が出 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 席し、その過半数をもって行 い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う い、可否同数のときは議長が行う 。2 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) 前項の規定にかわらず、理事(当該ついて議決加ることができも限。) の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 の全員が書面又は電磁的記録により同意思表示をしたとき(監事当該提 案について異 案について異 案について異 案について異 案について異 案について異 議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。 )は、理事会の決があっもみなす議を述べたとき除く。)は、理事会の決があっもみなす(議事録)第28条 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。 理事会の議については、法令で定めるところより録を作成す。2 出席した理事 出席した理事 出席した理事 出席した理事 出席した理事 出席した理事 長及び監事 長及び監事 長及び監事 長及び監事 長及び監事 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。 は、前項の議事録に記名押印又署する。第6章 資産及び会計 資産及び会計 資産及び会計 資産及び会計 資産及び会計 資産及び会計