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概要

定款

2第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。(評議員の報酬)第8条 評議員に対して、各年度の総額が200,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。第3章 評議員会(構成)第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。2 評議員会に議長を置き、議長は、その都度評議員の互選で定める。(権限)第10条 評議員会は、次の事項について決議する。(1)理事及び監事の選任又は解任(2)理事及び監事の報酬等の額(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認(5)定款の変更(6)残余財産の処分(7)基本財産の処分(8)社会福祉充実計画の承認(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)第11条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。(招集)第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。(決議)第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長が行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。(1)監事の解任(2)定款の変更(3)その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、